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米SEC企業金融局、カントンコイン(CC)にノーアクションレター デジタルコモディティとの見解

公開 文: 出典: あたらしい経済、CoinPost、The Defiant ほか1件コメント
米SEC企業金融局、カントンコイン(CC)にノーアクションレター デジタルコモディティとの見解
画像: AI生成イラスト

米証券取引委員会(SEC)の企業金融局は、カントンネットワークのネイティブトークン「カントンコイン(CC)」に関するノーアクションレターを11月3日付で公表しました。同局はCCをデジタルコモディティとみなす見解を示しました。所定の条件でのCC発行について、証券登録がなくても執行措置を勧告しないとしています。

この記事のポイント

  • SEC企業金融局が11月3日付で、カントンコイン(CC)に関するノーアクションレターを公表した
  • 同局はCCを証券ではなくデジタルコモディティとみなす見解を示した
  • 対象はスーパーバリデーターなどによる、プログラムに従ったCCの発行に限られる
  • SECが2026年3月に公表した解釈文書の「中央主体」の考え方が判断材料となった
  • 同局は、事実や条件が異なれば結論が変わり得るとし、法的結論ではないと明記した

基本情報

銘柄カントンコイン(CC)
ネットワークカントンネットワーク(Canton Network)
当局米証券取引委員会(SEC)企業金融局
回答日2026年11月3日付
照会日2026年10月30日付
照会者デジタルアセット・ホールディングスの代理人
対象スーパーバリデーター等によるプログラムに従ったCCの発行
関連法令1933年証券法第5条、1934年証券取引所法第12条(g)

SEC企業金融局がカントンコインに示した見解

あたらしい経済やCoinPostによると、SECの企業金融局は11月3日付で、カントンコイン(CC)に関するノーアクションレターを公表しました。ノーアクションレターとは、事業者の照会に対し、当局の担当部局が示された事実を前提に執行措置を勧告しない考えを伝える文書です。

同局は回答の中で、CCを「デジタルコモディティ(デジタル商品)」とみなし、トークン自体は証券に当たらないとの認識を示しました。CoinPostによると、回答は企業金融局のチーフカウンセル室が出したものです。

対象は、スーパーバリデーター、バリデーター、アプリケーション提供者が、照会書に記載した方法でプログラムに従ってCCを発行するケースです。この条件を満たす限り、1933年証券法第5条や1934年証券取引所法第12条(g)に基づく登録がなくても、SECに執行措置を勧告しないとしています。

デジタルコモディティと判断された理由

回答は、カントンの基盤技術を開発したデジタルアセット・ホールディングスの代理人が10月30日付で提出した照会書に応えたものです。同局は、CCの価値が他者の重要な経営努力による利益への期待ではなく、ネットワークのプログラムに従った稼働と需給から生じるという説明を重視しました。

もう一つの判断材料は、カントンネットワークに実質的な管理者である「中央主体」が存在しないという点です。この概念は、SECが2026年3月に公表した暗号資産の解釈文書で定義されています。CoinPostは、この文書が米商品先物取引委員会(CFTC)と共同で出した解釈指針だと伝えています。

CoinPostによると、SEC企業金融局は11月2日に、暗号資産の分類に関するFAQへ3問を追加しました。協調の取り決めがない広範なガバナンス参加者は、原則として中央主体に当たらないとの見解を示しています。今回の判断は、こうした一連の指針を個別のトークンに当てはめた事例といえます。

カントンネットワークとCCの仕組み

カントンネットワークは、取引情報のプライバシーを保ちながら複数のアプリケーションを相互につなぐブロックチェーンネットワークです。照会書の説明では、CCは共有同期基盤「グローバルシンクロナイザー」の利用手数料の支払いに使われます。

インフラ運営者やアプリケーション提供者は、活動実績などに応じてCCを発行できます。一方、手数料の支払いに使われたCCはバーン(焼却)されます。照会書によると、CCは基盤技術が実用段階に入った後にネットワークの稼働開始とともに発行され、ICO(新規暗号資産公開)や事前採掘、ローンチ前の販売・割り当ては行われていないとされています。

回答の限界と今後の確認ポイント

今回の回答は、照会書に記載された事実を前提としています。企業金融局は、事実や条件が異なれば結論が変わり得ると明記しました。また、回答は執行上の立場を示すもので、法的な結論ではないとしています。SECの委員会としての決定や裁判所の判断とは性格が異なる点には注意が必要です。

回答を受け、カントンネットワークの公式Xは日本時間11月4日に同局の見解を引用して紹介しました。デジタルアセット共同創業者兼CEOのユヴァル・ルーズ氏も回答書を共有しています。CoinPostによると、a16zフロンティアで政策・法務部門を率いるマイルズ・ジェニングス氏は、3月の分類指針とその後のFAQが証券法の適用を受けない道筋を示したとの見方をXで示しました。

今後は、同様の照会を行うプロジェクトが続くか、SECがFAQなどで中央主体の基準をさらに具体化するかが確認ポイントになります。発行の仕組みやガバナンスが照会書の説明から変わった場合の扱いも、現時点では明らかにされていません。

よくある質問

Q.SECはカントンコイン(CC)を証券ではないと判断したのですか?
A.SEC企業金融局は、CCをデジタルコモディティとみなす見解を示しました。ただし、照会書の事実を前提とした執行上の立場であり、法的な結論ではないと明記しています。
Q.ノーアクションレターの対象になるのはどのような場合ですか?
A.スーパーバリデーター、バリデーター、アプリケーション提供者が、照会書に記載された方法でプログラムに従ってCCを発行する場合が対象です。
Q.カントンコイン(CC)は何に使われるトークンですか?
A.照会書によると、CCは共有同期基盤「グローバルシンクロナイザー」の利用手数料の支払いに使われ、支払いに使われた分はバーンされます。
Q.判断の根拠になったSECの指針とは何ですか?
A.SECが2026年3月に公表した暗号資産の解釈文書です。CoinPostによるとCFTCとの共同解釈指針で、デジタルコモディティや「中央主体」の考え方が示されています。

出典・参考情報

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